会則
第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条
本会は「旧居留地連絡協議会」と称し、事務所を神戸市中央区旧居留地地区に置きます。
(目的)
第2条
本会は会員相互の親睦と福祉を増進し、賑わいと風格のあるまちづくりを進める事を目的とします。
- 会員相互の親睦と福祉の増進をはかること。
- 当地区の賑わいと風格のあるまちづくりを進め、景観の形成をはかること。
- その他前条の目的を達成するために必要な事業。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
- 会員相互の親睦と福祉の増進をはかること。
- 当地区の賑わいと風格のあるまちづくりを進め、景観の形成をはかること。
- その他前条の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会員
(会員)
第4条
- 本会の会員は、旧居留地内で事業を営む法人をもって組織します。即ち、中央区西町、前町、明石町、浪花町、播磨町、京町、江戸町、伊藤町、東町、加納町6丁目、及び海岸通りの一部とします。
- 前項に定める地域以外の法人であって、本会の目的及び事業の円滑な 活動に賛同し、入会を希望する法人は、賛助会員として入会することができます。但し、賛助会員は本会の総会における議決権は有しません。
(入会)
第5条
本会の会員若しくは賛助会員となるには、所定の入会申込書を提出し、常任委員会の承認を得なければなりません。
(退会)
第6条
会員および賛助会員は、退会届を会長に提出して退会することができる。
(除名)
第7条
会員及び賛助会員が次の各号の何れかに該当するときは、総会の決議により除名することができます。
- 本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為があったとき。
- 満1年以上会費を滞納したとき。
- その他会員として適当でないと認めたとき。
第3章 役員
(種別)
第8条
本会に次の役員を置きます。
会長 1名
副会長 若干名
常任委員 20名以内
会計委員 1名
事務局委員 若干名
監査委員 2名
(職務)
第9条
- 会長は、本会を代表し会務を統括します。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順位により、その職務を代行します。
- 常任委員は、常任委員会を組織し、重要な会務を審議決定します。
- 会計委員は、本会の会計・経理を処理します。
- 事務局委員は、会長・副会長の指図に従い、本会の事務等をします。
- 監査委員は、本会の会計・経理の事務を監査します。
(任期)
第10条
- 役員の任期は、2年とします。但し再任を妨げません。
- 補充役員の任期は、前任者の残任期間とします。
- 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなりません。
(役員の選任)
第11条
役員の選任は次の各号に掲げる方法で行います。
- 会長
会長は、会員の推薦により総会において選任します。 - 副会長
副会長は、総会の承認を得て会長が任命します。 - 常任委員
常任委員は、会員の推薦により総会において選任します。 - 会計委員
会計委員は、会員の承認を得て総会において選任します。 - 事務局委員
事務局委員は、常任委員会の推薦により会長が任命します。 - 監査委員
監査委員は、会員の推薦により総会において選任します。
(顧問)
第12条
会長は、常任委員会の承認を得て、顧問を若干名置くことができます。
顧問は、会長の諮問に応じ、又は意見を述べることが出来ます。
第4章 会議
(種別及び開催)
第13条
- 本会の会議は、総会及び例会とします。
- 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年4月に開催し、臨時総会は必要に応じて開催します。
- 臨時総会は、常任委員会が必要と認め、又は会員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求のあった時開催します。
- 例会は年4回以上開催します。
(召集及び議長)
第14条
- 総会及び例会は、会長が招集し、議長は会長がこれにあたります。
- 会長に事故あるときは、副会長が、これを代行します。
(定足数及び議決)
第15条
総会は、会員の過半数の出席により成立し、会議の議事は、この会則に別に定めるもののほか、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによります。
(付議事項)
第16条
- 総会は、この会則に規定するもののほか、次に掲げる事項を審議します。
(1)事業計画に関する事項
(2)予算、決算に関する事項
(3)会則の改正に関する事項
(4)その他本会の運営に関する重要事項 - 例会では、本会の活動状況の報告及び情報交換を行います。
第5章 常任委員会
(構成)
第17条
常任委員会は、会長、副会長、常任委員、会計委員及び事務局委員で構成し、委員長は総会の承認を得て会長が任命します。
(召集及び議長)
第18条
常任委員会は、必要に応じ、会長が召集し、議長は委員長がこれにあたります。
(定足数及び議決)
第19条
常任委員会は、委員の過半数の出席により成立し、委員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによります。
(付議事項)
第20条
- 常任委員会は、総会への付議事項並びに本会の運営に必要な事項を審議決定します。
- 常任委員会は、会の事業計画、予算、決算及び会則の変更等本会の運営に必要な事項を企画・立案します。
第6章 専門委員会
(種別、構成及び運営)
第21条
- 本会は、事業目的達成のため常任委員会の下部機構として専門委員会を設けます。
- 各専門委員会は、常任委員及び会員で構成し、委員長は常任委員の中から常任委員会の承認を得て会長が任命します。
- 各専門委員会の運営については、常任委員会において決定します。
第7章 会計
(経費)
第22条
- 本会の経費は、通常会費、臨時会費、寄付金、助成金及びその他の収入をもって充てます。
- 本会の会員ならびに賛助会員の通常会費(年額)は5万円とし、原則として毎年4月に1ケ年分を一括納入するものとします。
- 既納の会費は、事情の如何を問わず返戻しないものとします。
(予算及び決算)
第23条
本会の収支決算は、定時総会の議決を経て決定し、収支決算は監査委員の監査を経て、次期定時総会の承認を得なければなりません。
(会計年度)
第24条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日に至る期間とします。
第8章 雑則
(会則の改正)
第25条
本会則を改正する時は、総会に付議し出席会員の3分の2以上の同意を必要とします。
(運営内規)
第26条
本会則を実施するために、運営内規を定めることができます。運営内規は、常任委員会で決定し、各専門委員会の承認を得て実施します。
(特別委員会)
第27条
会長は、必要のあるときは特別委員会を設けることができます。この場合の取り扱いは、前条の規定を準用いたします。
昭和56年1月23日 制定
昭和58年4月1日 改正
昭和60年11月8日 改正
昭和63年4月1日 改正
平成4年2月20日 改正
平成4年4月20日 改正
平成6年4月18日 改正
平成11年4月20日 改正
平成29年4月24日 改正